本日午前11時30分、表題の件につき、東証TDnetにて情報を開示しましたので、お知らせいたします。併せて勧告書も東証TDnetで開示しています。
記
当社は、平成19年6月14日付け当社プレス・リリース「『当社株式にかかる買収提案への対応方針』にもとづく当社企業価値評価特別委員会への諮問について」において公表致しましたとおり、当社取締役会の社外諮問機関である「企業価値評価特別委員会」(以下「特別委員会」といいます)に対して、(1) 楽天株式会社及びそのグループ(以下「楽天」と総称します)による平成17年8月以降の一連の当社株式の大規模買付行為と、本年4月19日付け「買付意向説明書」と題する文書による当社株式買増し方針の通告及び同説明書等による楽天の提案内容について調査・検討及び評価すること、また、(2) 当社が平成17年5月18日付けで発表し本年2月28日付けで改定致しました「当社株式にかかる買収提案への対応方針」(以下、改定後の対応方針を「対応方針」といいます)所定の対応措置(以下「対応措置」といいます)の発動の当否に関する勧告を行うこと等について諮問しておりましたが、本日、当社取締役会は、特別委員会より、当該諮問につきまして、「『買収提案への対応に関するガイドライン』で『濫用的買収者』と位置づけられている1から7までのいずれかの類型に該当する者であるか否かについては、これまでの検討の結果いずれとも断定できないが、現時点においては、対応措置の発動を株主総会に諮る必要まではないと委員の全員が判断したため、当委員会は、取締役会に対し、新株予約権の無償割当てその他の対応措置の発動を現時点では行わない」ことを勧告の内容とする勧告書(以下「勧告書」といいます)を受領致しましたのでお知らせいたします。
勧告書では、「楽天によれば、本件株式追加取得はあくまで『20%を若干超える程度』に留まるものであるとされており、当委員会に対して、現時点では、今後10年間は買い増す意図はないとも述べられたところであることから、少なくとも現時点においては、かかる買い増しの意図はないとの楽天の回答が虚偽であると考えられることその他の特段の事情は存しない」等と述べられております。
また、勧告書では、「これは、あくまで現時点までに当委員会が知り得た事実に基づく判断であり、新たな事実が発見されあるいは新たに生じた場合や、楽天が当委員会に表明している今後の買い増し意図に変更があった場合において、取締役会から当委員会に対する再度の諮問があったときには、かかる諮問に応じてそれぞれの時点における状況をもとに改めて検討し、当委員会が別の判断を行うことがあり得ることは言うまでもない」として、それらの状況が生じた場合等においては、楽天が対応方針所定の濫用的買収者に該当するか否かを改めて当該時点において検討する必要がある旨が述べられております。
当社取締役会においては、特別委員会の本日の勧告を最大限尊重しながら、その内容を慎重かつ迅速に検討した上で、当社としてとるべき対応方針所定の手続を決定し、速やかにこれを公表する所存です。
(ご参考)
勧告書中で言及された「『買収提案への対応に関するガイドライン』で『濫用的買収者』と位置づけられている1から7までの類型」または「ガイドライン該当者」の内容は、以下のとおりです。
濫用的買収者
当社は、当社企業価値を毀損または減殺する買収行為を行う者であって、原則として次の各類型に該当し得る買収提案者を、濫用的買収者と位置づけ、これらに対し本ガイドラインの定めるところに従い必要かつ相当の範囲での対応策を講じることとする。
1. 真に会社経営に参加する意思がないにもかかわらず、株価をつり上げて高値で株式を会社関係者に引き取らせる目的で株式の買収を行っている場合(いわゆるグリーンメイラー)ないし当社株式の取得目的が主として短期の利鞘の稼得にある場合。
2. 当社の会社経営への参加の目的が、主として当社の事業経営上必要な知的財産権、ノウハウおよびコンテンツ等の権益、企業秘密情報、主要取引先や顧客等を当該買収提案者またはそのグループ会社等に移譲させることにある場合。
3. 会社経営を支配した後に、当社の資産を当該買収提案者またはそのグループ会社等の債務の担保や弁済原資として流用する予定で、当社の株式の取得を行っている場合。
4. 当社の会社経営への参加の目的が、主として当社の保有する放送設備の全部または一部の譲渡、 賃貸、担保供与その他の処分にある場合。
5. 当社の会社経営への参加の目的が、主として、会社経営を一時的に支配して、当社の事業に当面関係していない不動産、有価証券等の高額資産等を売却等処分させ、その処分利益をもって一時的な高配当をさせるかあるいは一時的高配当による株価の急上昇の機会を狙って株式の高価売り抜けをする点にある場合。
6 .当社の会社経営への参加の目的が、主として、当社の報道内容に影響を与えること、その他報道機関である当社のブランドを利用して世論等に影響を与えること等にある場合など、当該買収提案者が当社の経営に参加することが、当社の放送事業者としての公共的使命に照らし不適切であると判断される場合。
7. その他当社の企業価値の維持・向上を妨げるおそれのある者または放送事業者としての公正性ないし中立性確保の観点から問題があると疑われる者による買収である場合。
以上