2007年06月27日
TBS総務局 広報IRセンター

 楽天メディア・インベストメント株式会社(以下「楽天MI」といいます。)から当社に対する会計帳簿等の閲覧謄写請求に関しては、本年6月15日、楽天MIの仮処分申立てを却下する決定が東京地方裁判所によってなされていたところでございますが、当該決定に対して楽天MIが行っていた即時抗告につき、本日、東京高等裁判所より、この抗告を棄却するとの決定がありました。

 東京高等裁判所の決定では、楽天MIの会計帳簿等閲覧謄写請求については、東京地方裁判所の決定と同様に、保全の必要性が認められないとすることに加え、当社側に法令で定めた拒絶事由が認められる旨の判断がなされるなど、当社の主張がほぼ全面的に認められたものと理解しております。

 当社と致しましては、今後とも、株主共同の利益を守り、これを最大化するとの観点から適宜適切な対処を行って参ります。

以 上