2007年06月14日
TBS総務局 広報IRセンター

本日午後1時、表題の件につき、東証TDnetにて情報を開示しましたので、お知らせいたします。

 当社は、本年4月19日に、楽天株式会社(以下「楽天」といいます)から「買付意向説明書」と題する書面(以下「説明書」といいます。)を受領するとともに、当社株式にかかる保有割合を20%を若干超える程度のものとする旨の通告を受けたことに伴い、当社が平成17年5月18日付で導入し本年2月28日付けで部分的に改定を行った「当社株式にかかる買収提案への対応方針」(以下、改定後の対応方針を「対応方針」といいます)にもとづき、本年4月27日以降、楽天に対して事前対応を開始し、対応方針に定める本必要情報(以下「本必要情報」といいます)に関する具体的かつ十分な回答を求めてきたところです。
 当社と致しましては、これまで書面により受領した楽天の各回答は、回答そのものがないか具体性を欠く点が多く、未だ不十分なものと考えておりますが、同社の本日までの姿勢や回答の内容に照らして、当社がこれ以上同様の形式で質問を重ねても本必要情報に関する具体的な回答を楽天から追加的に得ることは困難であると判断するに至りました。
このため、当社は、本日開催の当社取締役会の決定により、同取締役会の社外諮問機関である「企業価値評価特別委員会」(以下「特別委員会」といいます)に対して、本日付け当社プレス・リリース「『当社株式にかかる買収提案への対応方針』にもとづく楽天からの情報収集の経過と当社の見解について」において別途公表のとおり、上記の経過と現時点における当社取締役会の見解を報告するとともに、対応方針にもとづき、下記事項についての諮問を行い、また、その旨楽天に通知致しましたので、お知らせ致します。

 当社取締役会が上記の諮問を特別委員会に行なったことにより、対応方針に定める「取締役会評価期間」(以下「評価期間」といいます)に入り、その期間は、本年9月12日までの90日間となりますが、対応方針に従う特別委員会の勧告によって、評価期間は、必要な範囲内(最大30日間)で延長される場合があります。
また、評価期間において、特別委員会が必要と判断した場合には、特別委員会又は当社取締役会が楽天に対して追加的な情報提供を求めることがあります。

  1. 説明書並びに平成19年5月2日付け、5月21日付け及び6月7日付けで当社が受領した楽天による回答書(以下併せて「楽天の説明・回答」といいます)に関連した、楽天を含む買収者グループ(以下「楽天グループ」といいます)による平成17年8月以降の当社株式の買付け及び説明書による通告にかかる買増しから成る当社株式の一連の大規模買付行為、並びに「楽天の説明・回答」の提案内容が、当社の企業価値を毀損し又は当社株主共同の利益を損ねるものではないかどうかについて、調査・検討及び評価すること
  2. 「楽天の説明・回答」にもとづき、仮に当社が楽天の持分法適用会社とされた場合又は楽天の要求に従って仮に当社が楽天との業務提携・事業提携案を実施した場合に、当社の企業価値に及ぼす影響について、調査・検討及び評価すること
  3. 以上の検討・評価を踏まえた上で、対応方針にもとづく対応措置を発動することの是非につき勧告を行うこと

 対応方針においては、特別委員会が全員一致によって買収者グループが総体として濫用的買収者に該当しないと判断した場合には、取締役会評価期間の終了の有無を問わず、対応措置を発動すべきでない旨の勧告を当社取締役会に対して行うものとされています。 また、全員一致によりかかる勧告を行うべき旨の判断に至らなかった場合には、対応措置の発動につき株主総会に諮るべきである旨の勧告を行うものとされています。 上記の手続の内容に関しましては、本年2月28日付け当社プレス・リリースを併せてご参照下さい。

 当社取締役会と致しましては、対応方針に定めるところにより、取締役会評価期間において、楽天からの説明・回答等にもとづき、当社の企業価値及び株主の皆様共同の利益の最大化の観点から、楽天及びそのグループによる当社株式の一連の大規模買付行為にかかる評価、検討、意見形成、代替案立案等、及び楽天に対する必要な交渉を行って参ります。

以 上