2007年06月06日
TBS総務局 広報IRセンター

 本日、当社に対し、当社株主の楽天メディア・インベストメント株式会社より、当社帳簿等の閲覧謄写を求める仮処分の申立が東京地方裁判所になされました。
 当社は、これまで株主の閲覧謄写請求権の行使について誠実に対応しており、同社が本年4月19日付けで行った株主名簿の閲覧謄写請求、及び同年5月19日付けで行った計算書類及び事業報告書の附属明細書に関する閲覧謄写請求については、いずれも個別に応じております。

 一方、今般の仮処分申立の対象となっている過去5年分の投資有価証券に関する帳簿類については、5月22日付けで同社から請求を受けておりますが、その請求書に記載の、本年6月に開催予定の当社第80期定時株主総会における議決権行使に必要である旨の請求の理由については、その必要性が認められず、また、請求にかかる事項の主要部分については、当社が過去において既に有価証券報告書を通じて開示している内容でもあり、さらには、同社の親会社である楽天と当社との競争関係の存在等から、同社に対しては、同年5月28日付け及び同年6月4日付け書面をもって、請求をお断りしてきたところです。

今後、当社としては、仮処分申立書の内容を精査して必要な対応を行なって参る所存ですが、楽天株式会社のプレスリリースに添付の仮処分命令申立書骨子によれば、当社役員に特別背任罪が成立するなどと主張されております。楽天株式会社の本年4月19日付けの買付意向表明書において、当社との「良好な関係の維持・発展、事業提携・共同事業その他の事業上の連携の実現を重視」するとされていることに照らしても、当社及び当社取締役の名誉を毀損するような主張は、当社としては理解に苦しむものです。

以 上