2007年05月15日
TBS総務局広報IRセンター

 本年4月27日に当社が楽天株式会社(以下、楽天といいます)に対してお渡しした71の質問事項に対する回答を5月2日に受け取りましたが、これについて当社としてはこれでは楽天の今般の大規模買付行為等の評価には不十分な点が多いと考え、楽天に対し「再質問」を行いたい旨を、5月11日に開かれた「企業価値評価特別委員会」に報告し、会社から「再質問」を送ること及びその骨子につき了承を得ました。本日、正午から開かれた取締役会でその内容を承認の上、午後2時過ぎ、楽天にお渡ししました。

【I】再質問を行なう当社の理由と背景について
再質問のポイントは、以下の6点です。

  1. 今後の当社株式に対する取得方針について
  2. 楽天によるこれまでの当社株式の取得について
  3. 業務提携案の具体的内容及び当該業務提携案と当社株式保有との関係について
  4. 楽天ご提案が当社に及ぼし得る影響について
  5. 楽天のガバナンス体制について
  6. 野球協約違反問題について

1.については、楽天が目指す最終目的が何なのか、持分法適用会社にした後は当社株式をそれ以上買い増さないのか、前回回答が曖昧なため、再質問いたしました。

2.については、平成17年以来一連の楽天による当社株式の取得については、全て一体として検討・評価の対象となるものと判断しているため。また、平成17年の大規模買付の初期における第三者との意思連絡についても、前回回答が具体的回答を避けているため。

3.について、楽天の前回回答は、業務提携案の内容が未だ抽象的で、これまでの業務提携交渉で提示されたものとほとんど変わりません。両社の連携により「先駆的利益」が享受でき、当社の企業価値も高まるという数値的根拠が全く示されず、楽天の提案を評価・検討するには不十分と考えるため。

4.については、楽天の提案が、全方位的な業務提携を旨とする当社の経営方針ないし経営計画等に及ぼし得る負の影響について、何故ないと言えるのか前回回答では根拠が示されず、これでは提案を適切に検討・評価することはできないと判断しているため。

5.については、前回回答により、楽天提案の意思決定と開示等について、楽天のガバナンスに対する疑問が深まったこともあり、当社が楽天の持分法適用会社となる場合、当社が楽天の影響を一定程度受けることになるため、楽天のガバナンス体制についての説明がこれでは不十分と考えているため。

6.については、野球協約違反に関する疑義の問題は、楽天の遵法精神、企業体質の一つの現れと受け止めているため、再質問いたしました。楽天は前回回答で、当社がセ・リーグ他球団との間で二重保有関係にある球団を保有している旨を指摘されておりますが、これがもしヤクルトスワローズ株式約20%を保有するフジテレビの子会社であるニッポン放送が横浜ベイスターズ株式約30%を所有していることについてのご指摘であるとすれば、議論のすり替えとしか言えず、野球協約第183条は「支配的株主」についてのみ規定されており、球団の少数株主による他球団株式及び少数株主同士の株式所有については何も定められておりませんので、野球協約についての正確な理解を踏まえて再回答をお願いするものです。

 その他、楽天との業務提携協議の経緯についてなど、前回回答において、当社と事実認識が異なる部分もあり、事実関係の確認の質問もいたしました。

【II】「再質問」の項目数など
 再質問の項目は27問。
 前回回答の文章の引用、事実認識について異なる部分の説明等もあり、再質問書の頁数は、25頁。

 なお、楽天は、前回回答において、「弊社の企業価値が毀損される可能性があるため、回答内容の取扱い(特に秘密保持)につきましては格別のご注意を賜りたいと存じます。」と書かれています。企業価値にかかわる秘密情報については、もちろん配慮いたしますが、株主や投資家の皆様のために、双方の論点の一定の開示も必要であり、上記の通り、ごく一部の回答の内容も公表させていただきました。
以上