2007年04月25日
TBS総務局 広報IRセンター

本日、表題の件に関して、楽天株式会社に申入書を送付いたしました。
概要は以下のとおりです。

  • 当社は、株主の皆様や取引先などのご理解とご支援のもとに今後も引き続き横浜ベイスターズのオーナー会社であり続ける所存である。
  • 一方、楽天の当社株式保有は、球団の支配的株主が他球団の株式または他球団の支配的会社の株式を所有することを禁じる野球協約第183条本文に違反しており、また、「他球団との利害関係が客観的に認められないと実行委員会およびオーナー会議が判断した場合」を例外とする第183条但書についても、現在までに実行委員会及びオーナー会議の了承が得られていない以上、その適用はない。
  • 買増しによる持分法適用会社化等により当社への影響力を強めれば、野球協約第183条の例外に該当することはなくなるとともに、野球協約の根本原則に明らかに反することと受け止めている。
  • 横浜ベイスターズが去年2月に日本プロフェッショナル野球組織コミッショナー宛に照会を行っているが、コミッショナーからは、楽天が当社株式を保有する状況は、野球協約第183条に違反するものであるとの明確な回答を得ている。
  • 楽天は、プロ野球界に参入の際、野球協約の遵守を宣言し、プロ野球の公共性に鑑みて楽天野球団に経営諮問委員会を設置したはずである。
  • 平成17年の当社株式の大量取得に加え、今回の、持分法適用会社化を目的とした当社株式をさらに買い増す意向の通告、ならびに、楽天の会長兼社長の三木谷氏及び楽天の大株主であるとともに社外取締役の増田氏の当社社外取締役選任を要求する株主提案権の行使等一連の行為により、当社への影響力を強めようとする楽天の行為は、野球協約の違反状態を全く無視する行為であり、当社としては、楽天の遵法精神や企業体質そのもの、さらには、国民的スポーツであるプロ野球の公共性に対する楽天の理解・配慮の欠如に深刻な懸念を持たざるを得ない。
  • 当社としては、楽天が正義と遵法精神にかなった行動を直ちに執られることを期待する。

以上

文中 楽天=楽天株式会社