2007年04月19日
TBS総務局 広報部IRセンター

本日表題の件につきまして、「東証TDnet」上で下記の情報を開示いたしましたのでお知らせ致します。

 当社は、本日4月19日に、楽天株式会社(以下「楽天」といいます)より、当社を同社の持分法適用会社とすることを目的として当社株式につき総株主の議決権の20%を超えて買い増す意向である旨の通告(以下「本通告」といいます)を受けましたのでお知らせ致します。

 また、当社は、本日、楽天より買付意向説明書と題する書面を受領しましたが、当社が平成17年5月18日付けで導入し、本年2月28日付けで部分的に改定を行った、「当社株式にかかる買収提案への対応方針」(以下、改定後の対応方針を「本プラン」といいます)にもとづく評価・検討の準備のために当社がなお必要と判断する本必要情報(その概要は別紙をご参照下さい)として不足がある場合には、その具体的な事項に対する説明を記載し改めて提出していただくよう、必要な限りにおいて要請して参ります。

 当社の上記の要請は、当社取締役会及び企業価値評価特別委員会が、本プランにもとづき、楽天による平成17年8月以降の当社株式の買付け及び本通告にかかる買増しによって構成される当社株式の大規模買付行為を一体として評価・検討した上で、当社の株主の皆様のご判断に資するよう必要かつ十分な情報をご提供することを目的として行うものです。

 なお、本件に関連して更に開示すべき事実が新たに生じました場合には、速やかに公表して参ります。

以上

<ご参考>

本プランにおいて本必要情報と定められている事項

  1. 買収者グループの概要(具体的名称、主要な株主又は出資者、出資割合、財務内容並びに役員の氏名及び略歴を含みます。なお、買収者グループがファンド又はその出資に係る事業体である場合は、その主要な組合員、出資者(直接・間接を問いません)その他の構成員並びに業務執行組合員及び投資に関する助言を継続的に行っている者に関する上記の情報を含みます)
  2. 大規模買付行為等の目的、方法及び内容(大規模買付行為等における対価の種類及び価額、大規模買付行為等の時期、関連する取引の仕組み、大規模買付行為等の方法の適法性、大規模買付行為等及び関連する取引の実現可能性、大規模買付行為等の完了後に当社株券等が上場廃止となる見込みがある場合にはその旨及びその理由を含みます。なお、大規模買付行為等の方法の適法性については弁護士による意見書を併せて提出していただきます)
  3. 大規模買付行為等を行うに際しての第三者との間における意思連絡(当社に対して重要提案行為等(証券取引法第27条の26第1項に規定される重要提案行為等をいいます)を行うことに関する意思連絡を含みます。以下同じ)の有無並びに意思連絡が存する場合にはその相手方名及びその概要、並びに当該意思連絡の具体的な態様及び内容
  4. 大規模買付行為等に係る買付けの対価の算定根拠及びその算定経緯(算定の前提となる事実・仮定、算定方法、算定に用いた数値情報並びに大規模買付行為に係る一連の取引により生じることが予想されるシナジーの額又は内容(そのうち少数株主に対して分配されるシナジーの額又は内容を含みます)及びその算定根拠を含みます)
  5. 大規模買付行為等に係る買付けのための資金の裏付け(当該資金の提供者(実質的提供者(直接・間接を問いません)を含みます)の具体的名称、その概要、調達方法、資金提供が実行されるための条件(担保提供の状況及びその予定の有無を含みます)、資金提供後の誓約事項の有無及び内容並びに関連する具体的取引の内容を含みます)
  6. 大規模買付行為等の完了後に意図されている当社及び当社グループの経営方針、事業計画、財務計画、資金計画、投資計画、資本政策、配当政策及び番組編成方針等(大規模買付行為等の完了後における当社資産の売却、担保提供その他の処分に関する計画を含みます)その他大規模買付行為等の完了後における当社及び当社グループの役員、従業員、取引先、顧客、業務提携先その他の当社に係る利害関係者の処遇方針
  7. 反社会的勢力ないしテロ関連組織との関連性の有無(直接・間接を問いません)及びこれらに対する対処方針
  8. 当社の放送局としての公共的使命に対する考え方(放送法第1条、第3条、第3条の2等に定める事項に関する考え方を含みます)
  9. その他当社取締役会又は特別委員会が合理的に必要と判断する情報